HOME » お一人でのペットとの暮らし方
・自分のある財産をペットのために寄付をする。
・遺言の内容は、埋葬、ペット、寄付など思うことを、弁護士と相談し作ります。
・自分に万が一があってもペットの行方は安心できます。
・家族同然のペットの一生の生活を信頼できる施設で暮らせます。
・施設ではペットの病気、介護も十分にできます。
家族同然としてペットの名前で預金をしても、相続の時には相続権はありませんが、ペットのためにお金や財産を残す方法があります。
ペットの世話をしてもらう対価として、お金などの財産の一部を贈ることを遺言書に遺すことです。つまり、ペットの世話という負担を条件に財産を遺贈することです。
ここで大事なことは、本当にペットをかわいがって世話をしてくれる人を選ばなくてはならないことです。それを信頼できる動物病院が行います。
そして、遺贈を受けた動物病院が可愛がり世話をしているかを監視しなくてはなりません。その監視しする遺言執行者として弁護士が対応します。
遺言執行者は、動物病院がペットの世話を約束どおり行うように常に監視をしますので安心できます。
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